最高裁判所第一小法廷 平成1(し)11 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の適否について判断するに、本件公判期日変更決定のように訴訟手続に
関し判決前にした決定は刑訴法四三三条一項にいう「この法律により不服を申し立
てることができない決定」に当たらないから、本件抗告の申立は不適法である。
よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
平成元年二月八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 角 田 禮 次 郎
裁判官 大 内 恒 夫
裁判官 佐 藤 哲 郎
裁判官 四 ツ 谷 巌
裁判官 大 堀 誠 一
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